遅延損害金とは、返済約定日に返済しなかった場合に、ペナルティとして貸金業者から請求されるお金のことをいいます。
遅延損害金の上限金利は、利息制限法の法定金利(年15~20%)の2倍以内とされていたのですが、平成12年の6月に出資法上限金利が40.004%から29.2%に改定施行されたため、1.46倍以内と変わりました。
遅延損害金は消費者金融の収入源と言っても過言ではありません。貸金業者はこの遅延損害金で生じた収益によって、社員の給料やボーナスなどを発生していることになります。つまり、それだけ返済に遅れる利用者が多いということに言い換えることができますね。
遅延損害金の計算方法は、
遅延損害金=借入残高×0.292÷365日×遅れた日数
・・・となります。
例えば、借入残高が40万として、返済が8日遅れたとします。そうなると計算は以下のようになります。
<例>
500,000×0.292÷365×6=2560円